二次創作の著作物は著作権侵害には当たらないし二次創作者に著作権が帰属するというこのまえの判決の話と、朗読や読み聴かせであっても(たとえば小説では)口述権の侵害にあたることがある、というのを合わせて考えると単に快・不快の問題じゃなくて普通に出るとこ出て争えそう。ただ漫画の読み上げだと口述権とかなさそうだからそこらへんどうなんだろうにはなる。
二次創作の著作物は著作権侵害には当たらないし二次創作者に著作権が帰属するというこのまえの判決の話と、朗読や読み聴かせであっても(たとえば小説では)口述権の侵害にあたることがある、というのを合わせて考えると単に快・不快の問題じゃなくて普通に出るとこ出て争えそう。ただ漫画の読み上げだと口述権とかなさそうだからそこらへんどうなんだろうにはなる。
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